特定電気通信においてWebサーバは通信当事者ではありません

やっぱりどうしても発言に影響力のある人なので個別に反応せざるをえない…。というわけで三連続でid:HiromitsuTakagi氏を取り上げます。ストーカーか俺はw

[法律][電気通信事業法]争点1引用裁判例は、被告の主張「経由プロバイダが特定電気通信役務提供者に該当することはない」を否定すべく不特定多数への情報送信でもあると示したものであって、サーバは通信当事者でないと示したわけではない

うーん。では該当の私の記事の引用文からさらに分かりやすいように抽出してみますよ。

ウェブサーバに要求されている役割は、あくまでも当該情報の通過点の1つとして当該情報を不特定多数の者へ送信する作業を行うことのみであり、ウェブサーバないしはその管理者が当該情報の最終的な受け手となって、自ら当該情報を利用することは想定されていない
日本ユニ著作権センター/判例全文・2003/09/17

これをどう解釈したら高木さんのいうように「不特定多数への情報送信である」ってなるんでしょうか。「不特定多数への情報送信のみ(を目的としている)である」としか解釈できませんが。あと被告の主張を受け、それを否定するものだからといって裁判所の解釈がその主張に対する反論でのみ有効なんていう法は無いと思いますよ。この判例においては「電気通信」の1種類である「特定電気通信」においてはWebサーバ(とその役務提供者)は通信当事者ではないと断定していると解釈するのが一般人の感覚だと思いますが。

あと、一応この解釈の背景にある私の考えを述べておくと、「特定電気通信」においては不特定多数に送信されるというその特性からいって、公共性や表現の自由に対する責務が発生するのではないでしょうか。またその裏返しとしてその情報により権利を侵害された者に法的な発信者情報の開示請求権(プロバイダ責任制限法4条)が与えられていると考えるのが妥当ではないでしょうか。

追記(2008/07/21 12:20)

id:HiromitsuTakagi氏のブクマコメントに反応。

[法律][論理]判決はその事例における争点に判断を示すものであり、原告も被告も主張していないことについて判断を示していると読むべきではない。この裁判では被告が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信では

なんか最後文字数制限かなんかで切れちゃってるんじゃないでしょうか。あといつ[bad]タグをつけられるのかビクビクしているのですがまだつけられていないようです。まぁそれはいいとして。
判断を示しているのは間違いないと思うのですが、既判力とか争点効のことをいっているのですかね。氏の主張はどちらかというと争点効の考えなんでしょうか。争点効は認められていないらしいですが。→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%89%E7%82%B9%E5%8A%B9
ここまでくるとよく分からない部分なのですが
主文(既判力) > 争点判断 > 非争点判断
といった順の強さで形成力が認められると個人的には解釈しました。

追記(2008/07/21 12:35)

うお。なんかほぼリアルタイムで以下のブクマが追加されていた。二つのブクマに分けるってwその発想はなかった。

ない」旨の主張をしたため、それを否定したにすぎない。掲示板サーバが通信当事者でありかつ閲覧者も通信当事者であるという状況が、あり得るのかあり得ないのかについてはこの判決は何も示していないと読むべき。

なるほど。氏の主張はよくわかりました。そもそも主文以外には既判力がないというのも私は最初理解していなかったですし。ただ、他の裁判所が参考にする程度ではあるんじゃないかなぁとか思うのです。
で、ちなみにid:HiromitsuTakagi氏はやはり掲示板サーバは通信当事者でありそしてそれにより通信の秘密を放棄できるという考えなのでしょうか。そこのところが気になります。