市長、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。

括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」わけではない。これは以前、書きました。良かったらご覧ください。高木さん、あなた、完全に間違っています。

http://hiwa1118.exblog.jp/16682587/

勉強するべきなのはあなたでしょう。


行政機関等個人情報保護法制研究会

現行の行政機関法では、識別容易性を要件としているが、行政機関が保有する個人情報については、情報公開法と同様に、その識別性の判断に特段の容易性を求めないこととする。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/pdf/honbun_1.pdf

個人情報保護法制化専門委員会

個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護の必要性は、公的部門と民間部門とで異なるものではないが、その取扱いについて、政府と国民との間においては、行政に対する国民の信頼を一層確保することが求められており、また、法律による行政の下に国民一般の利益との調整が重要であるのに対し、私人間においては、企業活動における営業の自由等との調整が問題となるものであることなどから、その取扱いについての具体的な規律内容は異ならざるを得ない。特に、行政機関における個人情報の取扱いに当たっては、法令に基づく厳格な保護管理の下に置かれるよう、特別の配慮が必要である。

http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/taikouan/1011taikou.html

このあたりを読んでも

つまり、民間と同じレベルの運用で

http://hiwa1118.exblog.jp/16682587/

なんてことが言えますかね。