プロバイダ責任制限法4条第3項違反??

ちょっと引き続き同じブログから。

プロバイダ責任制限法との関係
IPアドレスは同法に定める発信者情報であり、その公表は同法第4条第3項違反となりますが、当該違反には罰則はないので、何らかの影響をこうむることはありません。ただし、公表によりコメント投稿者に何らかの損害が生じた場合には、民法上の不法行為責任を負います。
http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20080721/p1

はぁ・・・。分かってないなぁ。4条3項を引用しますよ。

3  第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html

第一項の規定によりということなので、4条1項も引用しますね。

第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html

4条1項により開示を受けた者がみだりに用いてって話なので、自動的にブログ主がIPアドレスを見られるようになっているはてなダイアリーの話には関係ありません。
4条3項はプロバイダの話ではなくてプロバイダから開示請求をうけた権利を侵害された一般人の話なのですね。