otsuneさん、そりゃあんまりだよ…

otsune netwatch 何だこれ。電波さんと同じ論理展開じゃないか。JANOGでも通用するような根拠のある主張じゃないからまともに相手にされてないだけだって。
はてなブックマーク - otsuneのブックマーク / 2008年7月10日

まとめに至った根拠に関しては
特定電気通信と通信の秘密とはてなアイドルと - へぼへぼプログラマ日記
において自分なりに提示したつもりなんですが…。何故JANOGでも通用するような根拠じゃないとするのか意味が分からないのですが。

twitterのほうでいくつか返答をいただいていますが、このブログをご覧になっている方にも議論の推移が分かるようにこちらで回答します。
で、いったんこちらにtwitter上での流れも引用します。

@nihen つきつめると「東京都 25歳 会社員山田太郎」って俗語で言うところの個人情報だけど、新聞の投書欄に手紙を出してそれが掲載されても通信の秘密を破ったわけじゃないよね。Webアクセスでは「IPアドレスだけで個人情報だ」は社会通念になってないから根拠が必要だよ lang:ja
ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ on Twitter: "@nihen つきつめると「東京都 25歳 会社員 山田太郎」って俗語で言うところの個人情報だけど、新聞の投書欄に手紙を出してそれが掲載されても通信の秘密を破ったわけじゃないよね。Webアクセスでは「IPアドレスだけで個人情報だ」は社会通念になってないから根拠が必要だよ ..."

@otsune 新聞の投書の話はその情報が公開されることが広く一般に合意されているから可能なのではないでしょうか。通常公開されていなかったものが合意もなしに突然公開されたら通信の秘密を侵していると考えてよいのかと
Masahiro Chiba on Twitter: "@otsune 新聞の投書の話はその情報が公開されることが広く一般に合意されているから可能なのではないでしょうか。通常公開されていなかったものが合意もなしに突然公開されたら通信の秘密を侵していると考えてよいのかと"

@otsune それと「IPアドレスだけで個人情報だ」というような主張はまったくもってしていないのですが・・・。
Masahiro Chiba on Twitter: "@otsune それと「IPアドレスだけで個人情報だ」というような主張はまったくもってしていないのですが・・・。"

@otsuneさんはここらへんの議論を経ているから自分が「IPアドレスは個人情報だ!」といっていると曲解しちゃっているんじゃないかとおもった。
http://i.hatena.ne.jp/idea/5344
Masahiro Chiba on Twitter: "@otsuneさんはここらへんの議論を経ているから自分が「IPアドレスは個人情報だ!」といっていると曲解しちゃっているんじゃないかとおもった。http://i.hatena.ne.jp/idea/5344"

@nihen そもそもオレは個人的に「IPアドレスが公開されることは暗黙で合意していて当然だしTCP/IPの常識」だと思っているので、nihenさんの主張は単なる「そう思う論」にしかみえないなぁ。JANOGでも通用するような根拠が有ればいいんだけど
ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ on Twitter: "@nihen そもそもオレは個人的に「IPアドレスが公開されることは暗黙で合意していて当然だしTCP/IPの常識」だと思っているので、nihenさんの主張は単なる「そう思う論」にしかみえないなぁ。JANOGでも通用するような根拠が有ればいいんだけど http://twit ..."

IPアドレスが公開される」=「通信の秘密の保護の対象外」という意味でしょうか。
それこそ、その認識はotsuneさんの個人的な「そう思う論」です。
IPアドレスが通信の秘密の対象内であることの根拠は最初の記事でも示したように総務省発行の
Inbound Port 25 Blocking導入に関する法的な留意点(pdf)に記載してある通りです。もちろん総務省の法解釈がすべてだというつもりもありませんがこれを否定する法令や法解釈が見当たらない以上十分有用な根拠と言えないでしょうか。
また、最初の記事のコメント欄においては、補足的にプロバイダ責任制限法の発信者情報開示の情報中にIPアドレスが含まれていることも通常は通信の秘密で保護されていると解釈するに足る根拠となるのではないかということも言っています。
また、逐条解説電気通信事業法においても「通信の秘密」について

通信内容にとどまらず、通信当事者の住所、氏名、発信場所等通信の構成要素や通信回数等通信の存在の有無を含むものである

と解説されているようです。
(逐条解説電気通信事業法は残念ながら手元にないので「次世代の情報セキュリティ政策に関する研究会」の平成20年5月23日配布資料8-7からの二重引用となっています。なお、この配布資料中の8-5から8-7にかけては今回の議論の助けにとてもなります。)

これでもJANOGとやらで通用しない根拠なのでしょうか。